認知症の方が相続人にいる場合の遺産分割
認知症の方が相続人の中にいる場合、状況により遺産分割協議が行えない事があります。遺産分割協議を行えない状況として、認知症・知的障害・精神障害により判断能力がないと判断された場合です。判断能力がないとされた相続人は、遺産分割協議には参加できません。
しかし、遺産分割協議には相続人全員が揃わなくてはなりません。その場合はどのようにして遺産分割を進めたらいいのでしょうか。
下記では、相続人に認知症の方がいらっしゃる場合の遺産分割協議の進め方について説明を致します。認知症の方が相続人にいたとしても、手順をふんで手続きを行えば遺産分割協議を行う事は可能ですので、下記で確認をしてきましょう。
認知症(意思能力がない)の方がいる場合の遺産分割協議
遺産分割協議は相続人全員の合意を必要としますが、認知症などにより判断能力が十分でない相続人がいた場合にはそのままでは分割協議を進める事は出来ません。
こういった場合には、判断能力のない相続人に代わりとなる代理人をたてて遺産分割協議を行い、相続手続きを行う事になります。この代理人の事を後見人と言います。後見人を選任するには、「家庭裁判所へと成年後見人の選任申立て」が必要です。後見人の選任後は、後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行います。
後見人の選任申立てについて、認知症の方の鑑定等が必要とされる場合もあります。また、家庭裁判所での選任までには通常1、2ヶ月程度かかります。
※後見人には種類があり、認知症の方の状態によって変わります。(成年後見人・保佐人・補助人)
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現在、認知症の方を含めた相続人間での遺産分割のご不安をお持ちの方は、お気軽にひろしま相続遺言相談窓口へご相談下さい。相続手続きの専門家として、認知症の相続人がいる場合の遺産分割協議について親身に対応をさせて頂きます。また、成年後見人の選任申立てが必要な際には協力先の司法書士と一緒に手続きをサポートいたします。
遺産分割について
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