家庭裁判所を介して行わなければならない相続に関連する手続き

裁判所

相続手続きは専門的な知識を要するものが大多数を占め、家庭裁判所を介して行わなければならない手続きも多く、多大な時間を要する作業になる場合があります。

家庭裁判所で行う手続きのなかには期限のあるものも多く、期限内に確実に手続きを済ませるためには、前もって手続きの内容、流れ、おおまかな所要期間を確認し、計画的に進めることが重要となります。

※家庭裁判所への申述・申立については、司法書士の独占業務となりますので、ひろしま相続遺言相談窓口では提携先の司法書士をご紹介させていただきます。

家庭裁判所にて行う相続手続き

家庭裁判所が介入する手続きとしては、故人がのこした自筆証書遺言(法務局で保管された自筆証書遺言を除く)を使って相続手続きをする場合の検認手続きや、借金の相続にお困りの場合の相続放棄や限定承認、相続人同士で遺産分割がうまくいかなかった方、また相続人のなかに未成年者・認知症の方がいる場合等の後見人の申立てなどは家庭裁判所での手続きを経ないと、相続手続きを完結させることができません。

家庭裁判所において行う主な相続手続き

  • 自筆証書遺言の検認(法務局で保管されていたものを除く)
  • 相続放棄
  • 限定承認
  • 遺言執行者の選任
  • 相続財産清算人の選任
  • 特別代理人の選任
  • 遺産分割調停 等

家庭裁判所への相続手続き自体は、ご自身でも対応されることは可能です。
しかしながら書類の収集から作成、申請までをすべて対応するとなると多くの時間が必要となります。さらに、せっかく長い時間をかけて用意した書類に記載漏れやミスがあると、家庭裁判所でその書類を認めてもらうことができず、相続手続き自体が遅延してしまうケースが多く発生しています。

広島で家庭裁判所への相続手続きについてお困りの方は、ひろしま相続遺言相談窓口がパートナー司法書士をご紹介させていただきます。

こちらでは、「どのようなお手続きが家庭裁判所でする必要があるのか」を説明いたしますのでぜひご参考ください。

家庭裁判所を介して行わなければならない相続に関連する手続きについて

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