法定相続人とは
人が亡くなると、相続が発生し、亡くなった人の財産を相続すべき者が民法で定められています。これを法定相続人といいます。
法定相続人は、民法によって第1順位から第3順位までが定められています。遺言書が無い限り、優先的にこの順位の者が相続する権利を有します。
被相続人の配偶者は常に相続人となります。その他、順位については下記にてご確認ください。
法定相続人 第1順位
被相続人の子供(直系卑属)
子がすでに亡くなっている場合には子の子である孫(代襲相続)が法定相続人になります。代襲相続は、子が健在な場合については、行うことはできません。また、嫡出子だけに限らず、非嫡出子、養子、胎児なども含まれます。
配偶者との相続配分
それぞれ2分の1の配分になります。子供が複数いる場合は2分の1を子の人数で割ります。
法定相続人 第2順位
被相続人の父母や祖父母(直系尊属)
これは被相続人に第1順位の相続人がいない場合に、第2順位の相続人に相続の権利が発生します。
配偶者との相続配分
配偶者が3分の2で、父母は3分の1を二人で割ります。
また、被相続人の父母が相続開始時に既に亡くなっており、祖父母は健在の場合、祖父母へ相続の権利が発生します。
法定相続人 第3順位
被相続人の兄弟姉妹
前述した第1順位、第2順位に該当する相続人がいない場合に、第3順位となる兄弟姉妹に相続の権利が発生します。
配偶者との相続配分
配偶者が4分の3で、4分の1を兄弟の人数で割ります。
被相続人の兄弟姉妹は既に亡くなっており、兄弟姉妹の子供が存命の場合には、兄弟姉妹の子供たちが一代に限り代襲相続する権利が発生します。
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