期限のある相続手続き
相続が発生したら、相続手続きを進める必要があります。身内の方が他界し、心労がある中で諸手続きを進めるのは大変ですが、相続手続きには期限があるものもあります。
ここでは、相続が発生し、最初に行う手続きと、期限のある手続きについて解説させていただきます。
期限のある手続き
最初の手続き:死亡届の提出
被相続人が亡くなってから7日以内に提出
死亡届には医師の死亡診断書を添付し死亡地、本籍地、住所地のいずれかの市区町村の戸籍・住民登録窓口に提出をします。
3ヶ月以内:相続放棄・限定承認の申述
相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に申述
相続人調査、財産調査で明白になった相続財産をどうするのか、相続人は決める必要があります。すべての財産の相続を放棄する場合には、「相続放棄、財産の一部を相続する場合には限定承認の申述を家庭裁判所へします。相続放棄か限定承認をする場合には、期限内に申述しないと、全ての財産の相続をする「単純承認」をしたことなりますので、注意しましょう。
4か月以内:準確定申告
相続開始を知ったときから4ヶ月以内に申告
被相続人が確定申告が必要であった場合には、相続人全員が共同で被相続人の確定申告を行います。計算期間は、亡くなった年の1月1日から死亡日までの申告をします。
10ヶ月以内:相続税の申告
被相続人の死亡を知った翌日から10ヵ月以内に申告
相続税の申告が必要な場合には、期限内に税務署へ申告及び納税を行います。期限を過ぎてしまうと、各種控除が受けられなくなってしまい、延滞税や加算税等が発生してしまいますので、注意しましょう。
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