相続財産とは

金銭

相続財産について解説いたします。相続財産とは、被相続人が生前に所有していた財産の事で、主に不動産や預貯金、有価証券などがこれに当たります。

前述以外でも被相続人が生前に所有していた財産ではないが、被相続人の死亡により発生した財産をみなし相続財産といいます。みなし相続財産は民法上では相続財産ではありませんが、税法上で課税の対象となり、やや判断が難しくなりますので下記にて詳しくご参照ください。

また、相続財産は、被相続人が所有していたプラスの財産(利益になる財産)だけではなく、マイナスの財産(借金・債務)なども、相続財産となります。財産調査によって、マイナスの財産の方が上回っている場合には、財産の相続を一切しない、相続放棄の手続きも視野に入れます。相続放棄などの相続方法については下記にて詳しくご参照ください。

 

では、プラスとマイナスの財産とは具体的にどのようなものが対象となるのか、また判断が難しい財産についての解説を下記にてご参照ください。

プラスの財産

  • 不動産
  • 現金、預貯金
  • 株式
  • 債権(売掛金や貸付金)
  • その他の動産(自動車、機械、美術品など)

 

マイナスの財産

  • 住宅ローン
  • 金融機関からの借入れ
  • 友人や知人からの借金等

 

判断が難しい相続財産とは?

被相続人が株式会社を経営していた

亡くなった方が生前、株式会社を経営していた場合、会社自体は相続財産にはなりません。株式会社は株主が会社の所有者になりますので、会社そのものが相続財産になるのではなく、株式が相続財産となります。

株式を相続することが、会社を相続するのと同様の意味となります。

会社は財産と負債が混在しているケースが多く、相続するか否かの判断が難しい財産の一つです。被相続人が会社経営をしていた場合には、相続の専門家にお相談されることを推奨いたします。

被相続人が連帯保証人になっていた

亡くなった方が生前、誰かの連帯保証人になっていた場合、債務者の債務額が明白に分かっている場合には、マイナスの相続財産と判断します。しかし、相続が発生した時点で債務者が返済を行っており、連帯保証人であった被相続人に請求が来ていない場合には、注意しましょう。この場合、相続人は、連帯保証人としての立場を相続することになります。したがって、相続発生した時点で支払いが発生していない場合でも、債務者の返済が滞った場合には、将来支払い義務が発生する可能性がありますので、要注意です。

借家に住んでいた

賃料の支払い義務(未払いを含む)が相続財産の対象となります。

借地権を持っていた

地代の支払い義務(未払いを含む)が相続財産の対象となります。

 

上記のように、相続財産と判断するには困難なものもありますので、お困りの際にはお気軽にひろしま相続遺言相談窓口にご相談ください。

 

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