自動車の名義変更
被相続人が所有していた自動車は、相続財産となり、相続をする場合も、廃車や売却をする場合においてもまずは名義変更の手続きが必要となります。
自動車の名義変更は、相続人の住所を管轄している運輸支局か自動車検査登録事務所にて行います。
自動車の相続については、相続人が複数人いる中の1人の相続人が単独で行う事もでき、共同で行う事も可能です。それぞれの場合によって必要書類が異なりますので、ご確認ください。
1人の相続人が自動車を単独相続する場合
- 遺産分割協議書
- 被相続人の戸籍一式
- 相続人全員の戸籍謄本
- 単独相続人の印鑑登録証明書
- 単独相続人の委任状
- 自動車検査証
- 車庫証明書
- 自動車税申告書
- 申請書(OCRシート1号)
- 手数料納付書(登録印紙500円貼付)
複数の相続人が共同で自動車を相続する場合
- 被相続人の戸籍一式
- 相続人全員の戸籍謄本
- 共同相続人全員分の印鑑登録証明書
- 共同相続人全員分の委任状
- 自動車検査証
- 車庫証明書
- 自動車税申告書
- 申請書(OCRシート1号)
- 手数料納付書(登録印紙500円貼付)
◆その他の名義変更
- 預金の名義変更
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- 株式の名義変更
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金融資産の名義変更について
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