株式の名義変更
被相続人が株式を所有していた場合、相続財産となります。株式は、上場株式か、非上場株式かにより、手続きが変わってきますので、ご確認ください。
上場株式である場合
相続財産の株式が上場株式であった場合には、証券の取扱いをしている証券会社と株式を発行した株式会社で相続手続きをします。
証券会社への手続き
証券会社で開設されている被相続人の取引口座の名義変更を行います。
必要書類は下記になります。
- 被相続人の戸籍一式
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 取引口座の引継ぎ用紙(証券会社指定用紙)
- 相続人全員の同意書(証券会社指定用紙)
株式会社への相続手続き
上記の証券会社への口座の名義変更手続きが完了したら、株式会社へ株主名簿の名義変更手続きをします。これは、証券会社が代行して手続きをします。
必要書類は下記になります。
- 相続人全員の同意書
非上場株式である場合
非上場株式の名義変更は、株式を発行している株式会社へそれぞれ手続きをします。株式会社によって、手続きや必要書類が異なりますので、各株式会社へと直接問い合わせをして確認の上、手続きをします。
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