預金の名義変更

金銭

被相続人名義の預貯金がある場合には、相続人であっても何も手続きをせずに引き出すことは禁止となっています。勝手に引き出されるのではという心配がある場合には、早めに被相続人と取引のあった金融機関に死亡した旨の連絡を入れる事により、被相続人の口座は凍結され、預金を引き出す事ができなくなります。

凍結された預貯金を引き出す場合には、金融機関での手続きが必要となります。遺産分割の前に引き出すのか後に引き出すのかによって、手続きの流れが異なりますので、確認していきましょう。

遺産分割協議前に預貯金の払い戻しする場合

遺産分割協議を行う前に払い戻しをするケースでは、四十九日の法要等の費用として払い戻しをするという場合があります。しかし遺産分割協議前に預金を引き出す場合には、後々の相続手続きが複雑になるケースや相続トラブルの要因になることもありますので、遺産分割協議の前での払い戻しは出来る限り避けた方が無難でしょう。

下記は、遺産分割協議前に預貯金の払い戻しをする場合の必要書類です。

  • 金融機関所定の払い戻し請求書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
  • 各相続人の現在の戸籍謄本
  • 被相続人の預金通帳

上記以外にも各金融機関のより、必要書類が異なる事がありますので取引先の金融機関へお問い合わせの上、ご確認下さい。

 

遺産分割協議後に、預貯金の払戻しをする場合

預金の払い戻しは、相続人全員での遺産分割協議で合意がまとまった上で行う事が、理想的な進め方です。より相続トラブルを回避すには、遺産分割協議後に預金の名義変更を行いましょう。下記は遺産分割協議書の後に預金の払い戻しをする場合の必要書類です。

  • 金融機関所定の払い戻し請求書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
  • 各相続人の現在の戸籍謄本
  • 被相続人の預金通帳
  • 遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

各金融機関のより、必要書類が異なる事がありますので取引先の金融機関へお問い合わせの上ご確認下さい。

 

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