信託財産とは
信託財産とは、委託者が所有する財産のことで、基本的にはプラスの財産であれば、信託財産にする事が可能です。例えば、下記のような財産です。
- 金融資産(現金、預貯金、株式など)
- 不動産(土地・建物など)
- 動産(自動車や宝飾品など)
- その他、債権など
信託財産は、誰のものになるのか?
委託者が信託した財産は誰のものになるのでしょうか?
委託者が信託した財産は、誰のものでもなく、信託財産として扱われます。
例えば、信託財産が不動産であった場合、託した不動産は、受託者が管理・運営する事になります。よって登記上も受託者の名義に変更されますが、最終的には、信託の権利帰属者に所有権は移転されることになります。
預金を信託する場合の注意点
預金は「預金債権」といって「銀行に預けた金銭の払い出しを受ける権利」のことを言います。契約上、銀行の預貯金は第三者に債権を譲渡することはできないため、この権利を信託財産として譲ることはできません。
預金を信託する場合は、まず現金を払い戻します。委託者と受託者2人の名義で新たに口座を作成し、その口座を信託専用の口座としたうえで、払い戻した現金を預け信託財産とします。
なお、すべての金融機関で対応できるとは限りませんので、信託口座の開設ができるか事前に金融機関に確認することをおすすめします。
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