財産管理委任契約(財産管理を第三者に依頼するための契約)

財産管理委任契約とは、ご自身の財産の管理を第三者へと依頼するための契約になります。ご高齢の方で、意識はしっかりとしているが身体が不自由であったり、介護施設に入るためご自身で管理を続ける事が難しい方等が利用しています。

財産管理の制度として「成年後見」や「任意後見」を思い浮かべるかと思いますが、これらの制度は本人の意思能力が十分ではないとみなされてから効力を持ちますので、意思能力がしっかりとある状況の方では利用する事ができません。

しかし、財産管理委任契約は後見制度とは違い、民法に基づいた契約行為となります。ですので、判断能力の有り無しに関係なく財産管理人契約を結ぶ事ですぐに効力を持つものです。

財産管理委任契約で定める事が出来る項目

財産管理委任契約は任意の契約となりますので、その契約内容は比較的自由に定める事が出来ます。

  • 年金の受領について
  • 水道光熱費等の公共料金の支払い
  • 介護施設への入居費
  • 預貯金管理

財産管理契約は、もし契約後にご本人様の判断能力が十分ではない状況になってしまっても契約自体は継続されます。いざ意思判断能力が十分でなくなってから、こういった財産管理を実現しようとしてもそれは難しいでしょう。自由度の高い内容で財産管理の依頼をしたいとお考えでしたら、早め早めに行動をする事が大事です。

 

この財産管理委任契約について詳しい話を聞きたい方は、ひろしま相続遺言相談窓口へとお問合せ下さい。初回無料の相談会にて、丁寧にお話しをお伺い致します。

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