年金についての手続き
年金を受けていた方が亡くなった場合、年金を受ける権利がなくなるため「受給権者死亡届(報告書)」を提出しなければなりません。
なお、年金を受けている方の死亡時にまだ受け取っていない年金(国民年金、厚生年金・共済年金、企業年金、国民年金基金の年金等)があった場合や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を共にしていた遺族が受け取ることができます。ただし、請求には時効があり、未支給年金の請求期限は5年以内です。
遺族給付について
遺族に支給される遺族年金には、遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金の3種あります。
これらの請求期限は、遺族年金・寡婦年金が5年、死亡一時金は2年です。
- 遺族基礎年金…国民年金加入中の方が亡くなったことをうけ、その方が生計維持していた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が受けることができます。
- 遺族厚生年金…厚生年金保険の被保険者中または被保険者であった方が亡くなったことをうけ、その方が生計維持していた遺族が受けることができます。
- 寡婦年金…死亡日の前日時点において、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなった際、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあって、死亡当時にその夫に生計維持されていた妻が60歳から65歳までの間に受けることができます。
また、死亡一時金というものもあります。
- 死亡一時金…死亡日の前日時点において、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなった際に、その方と生計を同じくしていた遺族(下記参照)が受けることができます。
いずれの場合でも、これらの厚生労働省管轄の年金は権利者が請求をしなければ支給されません。請求先は、受給していた年金の種類によって異なります。手続きについてはご自分でするか専門家に依頼するかどちらかご都合の良い方で構いません。
遺族年金 受給手続き
【遺族年金の受給に必要となる書類】
- 年金手帳
- 基礎年金番号通知書
- 年金証書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 死亡診断書
- 健康保険の被保険者証
- 源泉徴収票または所得の非課税証明書等
未支給年金の受取は、原則として年6回偶数月に2ヶ月分が支給されます。年金は死亡した月分までが支給されますので、通常は死亡した月の年金についてが未支給年金となります。税務上、未支給年金は相続税ではなく所得税として取り扱われ、受け取った方の一時所得に該当するため確定申告が必要になる場合があります。
未支給年金の受け取りが可能な遺族の順位
- 1.年金受給者の死亡時に生計を共にしていた配偶者
- 2.子
- 3.父母
- 4.孫
- 5.祖父母または兄弟姉妹
なお、受給権者死亡届の提出が遅れると年金を多く受け取りすぎることとなり、後日返金していただく場合がありますので、年金を受けている方がお亡くなりになった際はすみやかにご提出ください。
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死後の事務手続き(被相続人の死後に必要となる手続き)について
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