相続放棄

こちらのページでは、広島の皆様に相続放棄の基礎についてご説明いたします。

身近な方が亡くなり相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)が生前所有していた財産は相続人が承継することになります。広島の皆様にご注意いただきたいのは、承継する財産は金融資産や不動産などのプラスの財産はもちろんのこと、借金やローンなどのマイナスの財産も含まれるという点です。

相続では、被相続人の財産を相続するのか、相続をしないのかを決める相続方法の決定の手続きがあります。その相続方法には単純承認相続放棄限定承認の3つあり、相続放棄や限定承認をする場合には相続が発生した事実を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければならないため、早めに手続きを進める必要があります。広島の皆様は、まずは財産調査をきちんと行い、財産の全容を把握したうえで相続方法をよく検討しましょう。

相続人が選択できる3つの相続方法

ではここからは広島の皆様に3種類の相続方法をご説明いたします。それぞれがどのような相続方法なのか特徴を理解し、広島の皆様の財産調査の結果と照らし合わせてご自身の納得のいく相続方法を決定しましょう。

  • 単純承認…プラスもマイナスもすべて含めて被相続人の財産をそのまま承継する方法
  • 相続放棄…被相続人の財産について、相続する権利および義務の一切を放棄する方法
  • 限定承認プラス財産の範囲内で、マイナスの財産を承継する方法

広島の皆様、相続放棄限定承認(詳しくは別ページにて解説)をする場合には手続きが必要です。手続きには期限があり、相続があった事を知った日(通常被相続人が亡くなった日)から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄もしくは限定承認の申述をする必要があります。

広島の皆様が相続放棄や限定承認の申述をしないままこの期限を過ぎた場合、借金などのマイナスの財産を含んだ被相続人の財産全てを相続することを承認したこととなり(単純承認)、被相続人の借金を弁済しなければならなくなるため注意しましょう。
なお、相続放棄をするか否かを決めるには、期限より前に相続人の調査と財産調査が完了している必要があります。相続人や財産の全貌が分からでないままでは財産を相続するのか否かの判断はできません。

相続放棄についてのサポート

広島の皆様、被相続人に借金などの負債がある場合には、相続放棄を視野にいれて相続方法を早めに確定し、申述書の作成や提出書類を収集しなければなりません。相続放棄や限定承認は熟慮期限も短いうえに専門知識が求められる手続きとなりますので、広島の皆様がこれらの相続方法を選択する場合にはひろしま相続遺言相談窓口の相続の専門家にご相談ください。

ひろしま相続遺言相談窓口では相続に精通したパートナーの司法書士事務所と協力して、ワンストップで広島の皆様をサポートいたします。また、相続方法をご自身では決めかねるという広島の皆様もひろしま相続遺言相談窓口へご相談ください。広島の皆様のご状況を丁寧にお伺いし、ご納得のいく相続となりますよう誠心誠意対応させていただきます。

相続放棄について

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