戸籍収集による相続人の調査(相続人であることの証明)

相続手続きでは、最初に相続人の調査をします。相続人の調査は、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本を収集することによって調査することができます。戸籍は被相続人が籍を置いたことのある全ての地域で収集する必要があるため、被相続人が生前に結婚や転職などで転籍を繰り返していた場合などは、籍を置いた全地域の役所とのやり取りとなり、この戸籍収集に多大な時間を取られることがあります。

収集した戸籍謄本から相続人が誰になるのかを確認のうえ確定します。

多くの方は、被相続人の相続人は全員把握しているので戸籍収集なんてするまでもないと思われていらっしゃるのではないでしょうか。しかしながら、戸籍謄本を確認することによって戸籍から養子縁組していた、認知している子がいた、前妻との子がいた、代襲相続人がいたなどといった家族が知り得なかった事実が判明することもあります。
もしも相続手続きを全て完了した後で、家族が知り得なかった相続人がいることが判明してしまったら、相続手続きは1からやり直しとなってしまいます。

また、被相続人の財産の名義変更をする際に、相続人であることの証明である戸籍謄本を提示する必要があります。
以上の事を踏まえ、戸籍収集は必須の手続きとなっているのです。

戸籍収集が困難となる場合があるケース

  • 被相続人が生前転籍を繰り返していた
    戸籍謄本の請求は本籍地の役所でのみ可能。このため、戸籍が点在している場合は収集に時間がかかる恐れがあります。
  • 不動産の名義が被相続人の親の名義のままであった
    被相続人の親の戸籍まで遡る必要があり、戸籍が古いために収集や解読が困難になる可能性があります。

相続関係説明図について

戸籍収集による相続人調査が完了したら、相続関係説明図を作成します。相続関係説明図についての詳細は、別ページをご確認ください。

 

様々な事情で、戸籍収集が困難な方や戸籍収集をしている時間がないという方は、お気軽にひろしま相続遺言相談窓口にお気軽にご相談ください。戸籍収集をサポートいたします。

 

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