相続財産の調査(プラスの財産とマイナスの財産)について

相続財産の調査とは、被相続人が所有していた財産を調査し、どのような財産をどれだけ所持しているのか確定することをいいます。相続財産には、プラスの財産として現金、預貯金、不動産、株式、有価証券などがありますが、自動車や貴金属などについても相続財産の対象となるケースがあります。相続財産と聞くと、これらプラスの財産のみを思い浮かべる方が多いと思いますが、マイナスの財産として、借金やローンなどの負債も相続財産の対象となります。したがって、相続をする場合にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産もきちんと調査をして相続財産としてまとめる必要があります。

被相続人の生前、被相続人と財産に関する話をしていたり、被相続人がノートなどに書き記している場合には、相続財産の調査は概ねスムーズに進めることができます。一方、被相続人とは疎遠になっていたり、財産の話を一切したことないという場合には、まるで見当がつかないという状況になり、調査が難航する事も珍しくありません。また、借金については配偶者でも知らなかったということがあるため十分な調査が必要です。もしも借金を相続してしまうと、相続人が被相続人の借金の弁済を背負うことになってしまいます。

まずは相続財産について把握していただき、相続財産の調査をするにはどうすればよいのかを確認していきましょう。

相続財産とは

まずは、相続財産にはどのようなものがあるのかを、下記別ページにてご確認ください。

 

みなし相続財産について

相続財産には、みなし相続財産というものがあります、下記別ページにてご確認ください。

 

遺言書に記載のない財産がある場合

遺言書はあるが、記載されていない財産がある場合があります。財産を多くお持ちの方などは、ご自身でも全財産について把握しきれないことがあります。このような場合には下記のような手段をとります。

  • ご自身で記載のない相続財産の調査をする…調査が困難な場合には行政書士等の専門家に調査の依頼をする
  • 遺言書に記載のない財産に関する相続方法について記載あればそれに従う…記載がない場合は相続人全員による遺産分割協議を行い、遺産分割を行う

 

財産の状況が全く分からない場合

被相続人の相続財産の状況が全く分からず、ご自身での調査が困難である場合、財産調査のノウハウを持った行政書士・司法書士・弁護士に依頼し調査を代行してもらう方法もあります。ただし専門家でも、生命保険など一部の財産については調査が困難なケースもありますので、お問い合わせの時点でご確認ください。
財産調査のことでお困りの方は、まずはひろしま相続遺言相談窓口の専門家にご相談ください。 

特定の相続人が財産を隠している場合

法定相続人であれば、被相続人の財産調査をすることが可能です。明確な財産調査を行いたい場合には、やはり行政書士などの専門家に相続財産の調査を依頼することも可能です。なお、弁護士に依頼して相続財産の開示を請求することができますが、この方法を最初からとるのはお勧めできません。

相続手続きについて

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