農地の種類(純農地・中間農地・市街地農地・市街地周辺農地)と生産緑地の評価
農地の評価
相続税における土地の評価について、農地の評価は、その農地の種類を純農地・中間農地・市街地農地・市街地周辺農地に区別し、該当の農地の種類の評価方法を用いて評価を行います。
農地の種類と評価方法
- 純農地→倍率方式(固定資産税評価額×倍率)
- 中間農地→倍率方式(固定資産税評価額×倍率)
- 市街地農地→宅地比準方式(農地が宅地であるとした場合の価額-宅地造成費※)又は倍率方式
- 市街地周辺農地→市街地農地×80/100
※宅地造成費:その農地を宅地へと転用する場合に必要と認められる金額の事。概ね同一地域毎に国税局長によって定められています。
貸し付けられている農地の評価
貸し付けられている農地の評価については下記の通りです。
耕作権
- ①純農地・間農地の耕作権 農地の価額×耕作権割合(50%)
- ②市街地周辺農地・市街地農地の耕作権 農地の価額×耕作権割合※
※離作料の額、借地権の価額等を参酌して求めた価額により評価します。
耕作権の目的となっている農地貸している側の評価
- 「相続税評価額」-「①②にの算出による価額」
永小作権の目的となっている農地
- 「農地の自用地としての価額」-「永小作権の価額」
区分地上権の目的となっている農地
- 「農地の自用地としての価額」-「区分地上権の価額」
生産緑地の評価
課税時期において市町村に対し買取りの申立をすることができない生産緑地の評価
- 「その土地が生産緑地でないものとして評価した価格」×(1-控除割合※)
※控除割合は下記のとおりです
課税時期から買取りの申出をすることが できることとなる日までの期間 |
控除割合 |
5年以下のもの | 10% |
5年を超え10年以下のもの | 15% |
10年を超え15年以下のもの | 20% |
5年を超え20年以下のもの | 25% |
20年を超え25年以下のもの | 30% |
25年を超え30年以下のもの | 35% |
買取りの申出が行われていた生産緑地又は買取りの申立をすることが出来る生産緑地
- 「その土地が生産緑地でないものとして評価した価格」×95%
山林の評価
相続税における土地の評価について、山林の評価はそれぞれを純山林・中間山林・市街山林とに分け、該当種類の山林の評価方法で評価をします。
山林の種類と評価方法
- 純山林→固定資産評価額×倍率
- 中間山林(市街地付近又は別荘地帯にある山林)→固定資産評価額×倍率
- 市街地山林(宅地のうちに介在する山林)→宅地比準方式 又は 倍率方式
・宅地比準方式
「その山林が宅地であるとした場合の価額」-宅地造成費※
※宅地造成費:その農地を宅地へと転用する場合に必要と認められる金額の事。概ね同一地域毎に国税局長によって定められています。
・倍率方式(市街化区域内にある山林であらかじめ倍率が定められている場合)
固定資産税評価額×倍率
広大な市街地山林
市街地山林が宅地である場合に、広大地と該当されるときは広大地の評価方法に準じて評価をします。
- 広大地評価
- 詳しくはこちら
保安林の評価
森林法その他の法令の規定に基づいて、土地の利用や立木の伐採についての制限がある土地は、保安林として評価をします。評価方法は、山林の自用地としての評価額に、伐採制限に応じた一定額を控除して算出します。
特定計画山林についての相続税の課税価格の計算についての特例
特定計画山林の相続人等が、相続や遺贈、又は相続時精算課税贈与によって取得した特定計画山林についてこの規定の適用を受け、相続、遺贈、贈与に係る申告期限までにその山林を引き続き所有する場合には、相続税の課税価額に算入すべき金額の計算上、5%を減額します。
この特例を受ける為には、原則として申告期限までに分割されていなければなりません。
小規模宅地の特例との併用
小規模宅地の特例の適用を受けている宅地で、限度面積に満たない部分がある場合には、一定の算式に基づいて計算した金額を限度に、当該特例又は、「特定事業用資産の特例」の適用を受ける事が出来ます。
- 小規模宅地等の特例
- 詳しくはこちら
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