私道の評価(行き止まり私道と通り抜け私道で異なる評価)
私道の評価についての説明をしていきます。
私道には、特定の人が通行の用に供されているもの(行き止まり私道)と不特定多数の人が通行をする公共性の高いもの(通り抜け私道)があります。それぞれについて評価の方法が違いますので、下記で確認をしましょう。
特定の者の通行の用に供されている私道の評価(行き止まり私道)
- 自用地評価額 × 30/100
不特定多数の者の通行の用に供されている私道の評価(通り抜け私道)
- 0(零)として評価します。
上記の2種類の私道の評価には、市の評価や行き止まりか否か、建築基準法上の道路かどうか、で判断をする事になります。
貸家建付地私道の評価
- 私道を貸家建付地として評価した価額に100分の30を乗じて計算した価額
貸宅地私道の評価
- 私道を貸宅地として評価した価額に100分の30を乗じて計算した価額
- 宅地の評価
- 詳しくはこちら
相続財産の調査および評価(相続税の課税対象となる財産の調査)について
初回のご相談は、こちらからご予約ください
0120-770-563
【電話受付】平日/土日祝:9:00~21:00
当窓口では、広島を中心に相続や遺言書、民事信託に関する無料相談を実施しております。広島の皆様のお役に立てるよう、相続や遺言書に関するお悩みを地域密着型の行政書士が親身になってお伺いします。どうぞお気軽にお問合せください。
●広島本社へのアクセス
広島県広島市南区稲荷町3-20 トーレ稲荷町703