相続税申告

こちらでは、相続税申告についてのご案内をいたします。
相続税は、亡くなった方(被相続人)の財産を相続や遺贈によって取得した方に課せられる税金です。相続税は、被相続人の財産を相続や遺贈で取得した方ご自身で相続税額を計算して申告、納税までを行わなければなりません。ただし、相続税は基礎控除額を超過する額に対して課される税金であるため、被相続人の財産を取得した方すべてに課されるわけではありません。また、特例や控除等を適用することにより、最終的な相続税額が0円になるケースもあります。

なお、相続税の申告納税には期限があり、「被相続人が亡くなったこと(相続の開始)を知った日の翌日から10か月以内」に相続税申告と納税まで済ませる必要があります。もしもこの期限を過ぎてしまうと、延滞税などといったペナルティが課せられる恐れがあるため、期限は必ず守るようにしましょう。

相続財産の総額が相続税の基礎控除額を超えた部分について相続税の対象となります。基礎控除額については下記の計算式を利用して算出します。

相続税基礎控除=3000万円+600万円×相続人の人数=基礎控除額

平成27年1月1日の税制改正によって相続税の基礎控除額が大幅に引き下がり、以前よりも相続税申告が必要な方が増えています。相続人が多ければ多いほど控除額が増えるという事を利用して、節税として生前に養子を設けるのも一つの手ではありますが、養子にできる数には制限があるため、むやみやたらに増やせばいいというわけにはいきません。なお、相続放棄をした相続人も数に含めることができます。法定相続人の数については、下記をご確認ください。

・被相続人の養子は実子がいた場合は1名、いない場合は2名まで含めることができる

不動産

相続財産の中に土地や建物などの不動産が含まれる場合は、相続税申告の対象になる可能性が高くなります。相続財産の計算のなかでもとりわけ難しい計算が必要になるのが不動産の評価です。不動産評価を行うには評価方法に関する知識やノウハウを持ち合わせている必要があり、相続の専門家にご依頼いただく方が確実といえます。
「相続税申告なんてうちには関係のない」と思っている方でも、いざ調べてみたら申告の対象だったという事も多く、そうにならないためにも相続が発生したら相続税についても確認をするようにしましょう。
相続税の申告には、上記の基礎控除以外にも様々な控除や特例があります。適材適所で活用するには相続税申告に精通した専門家の手腕が必要です。

相続税申告について

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