相続税に適用できる控除
相続税においてはさまざまな控除を活用することで、できるだけ相続税の額を抑えることができます。基礎控除はあまりにも有名ですが他にも配偶者控除や未成年控除等、さまざまな控除があります。
相続税は自己申告制ですので、控除を知らずに相続税申告をしてしまったからといって、税務署から教えてもらえることも返金されることもありません。
相続税申告で損をしないためにもどのような控除があるのか知っておきましょう。
配偶者控除(配偶者の税額軽減)
相続税申告の期限(被相続人が亡くなった翌日から10ヶ月以内)までに遺産分割が完了している財産に限り、配偶者は法定相続分の範囲内 あるいは 1億6,000万円まで相続税がかかりません。
未成年者控除
相続人に未成年者が含まれる場合、その未成年者が満18歳になるまでの年数に応じて、一定額の控除を適用することができます。
障害者控除
相続人に障害者の方が含まれる場合、その障害者の方が満85歳になるまでの年数に応じて、一定額の控除を適用することができます。
なお、控除額は障害者の方が「一般障害者」であるか「特別障害者」であるかによって金額が異なります。
贈与税控除
被相続人が亡くなる3年以内に生前贈与を受けていた相続人あるいは受遺者がいた場合、生前贈与分も持ち戻して相続税を計算する必要があります。
しかし、相続人あるいは受遺者が生前贈与を受けた際に「贈与税」を納めていた場合に限り、贈与税額を相続税から控除することができます。
相次相続控除
最初の相続(一次相続)が発生してから、10年以内に次の相続(二次相続)が発生した場合、一次相続の際に相続税を納めていれば、二次相続以降の相続税が一部控除される制度が相次相続控除です。
外国税額控除
国外で相続税にあたる税金を納税した場合に、その納税額を限度として日本で発生した相続税のうち、海外にある財産が占める割合分について相続税を控除できるのが外国税額控除です。
日本でいう相続税にあたる税金が存在する主要国はアメリカ、フランス、イギリス、ドイツとなっており、オーストラリアや香港、シンガポール等では相続税にあたる税金が発生しません。
状況に応じて適用できる控除をしっかりと活用して無駄な税金を納めないようにしましょう。ひろしま相続遺言相談窓口では相続税申告のある相続手続きを、協力先の税理士と一緒にお手伝いいたします。お気軽にご相談ください。
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