更正の請求とは
相続税申告をした後に、「本来申告すべき額よりも、多く申告してしまっていた!」と気付いた場合、払い過ぎた税金の払い戻しをすることがいいます。
管轄の税務署長に対して更正の請求に関する申し込み書類を提出することで、その内容について「本当に返還すべき税金が発生するのか」を検討してもらうことができます。
納税額の減額が認められると、税金が還付されます。
更正の請求が使われるケース
一般的に相続税申告は、相続人同士で遺産分割を完了させてからそれぞれ取得した分の相続税申告をしますが、場合によっては相続税申告の期限までに遺産分割が終わらないこともあります。
遺産分割が終わっていないからといって相続税申告の期限が伸びることはないうえに、期限内に申告しなければ認められない税法上のさまざまな特例等が存在します。
そのため、中にはひとまず相続税申告をしてから遺産分割協議を完了させることもあります。申告後に遺産分割が完了し、実際に相続人が遺産を取得した際に申告時の内容と異なることがあります。
上記のようなケースで且つ、当初に申告した相続額よりも実際に取得した財産が少なかった場合には払い過ぎた税金を払い戻します。これが更正の請求が使われるよくあるケースです。
他にも更正の請求は下記のようなケースで適用されます。
- 遺言書をみつけて遺産分割をやり直した場合
- 遺贈先の方が放棄をした場合
- 遺留分減殺請求をされ、取得分に変更があった場合
- 申告後に遺産分割の方針が定まり、それによって税法上の特例(小規模宅地等の特例など)を適用した場合 等
- 小規模宅地等の特例
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相続税申告について
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